相続による不動産の名義変更の期限

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相続による不動産の名義変更の期限

相続

2019/05/07 相続による不動産の名義変更の期限

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

「いつまでに相続による不動産の名義変更をしなければいけないのでしょうか?」

というようなお問合せをいただくことが多いです。

 

相続財産に不動産がある場合、、、

その不動産の名義を、相続した人の名義に変更する登記を申請する必要があります。

 

この相続による不動産の名義変更ですが、

名義変更を行うにあたって、

「〇か月以内に名義変更をしなければならない」

という「期限」はありません。

 

ただ、

この「期限がない」というのは、「罰則の規定がない」という意味で、

実際には、相続による不動産の名義変更をしないままにしておくと、問題が発生します。

 

不動産を相続した相続人が亡くなりますと、

この不動産は、その亡くなった相続人の相続人へ相続されることになります。

例えば、

亡くなったAさん所有の不動産を、

その子どもBさんとCさんが相続し、

さらに、Bさんが亡くなると、その不動産のBさんの相続権は、

Bさんの子ども(亡Aさんの孫)DさんとEさんが相続することになります。

この時点で、Aさんの相続に関する相続人は、

Cさん、Dさん、Eさん

ということになります。

さらにさらに、Cさんが亡くなると、そのCさんの相続人が相続に加わり・・・

というように、相続人が増えて続けていきます。

 

過去に、所有者が亡くなっても、不動産の名義をそのままにしておいたために、

相続人の人数が最高で20名以上となってしまった案件があります。

こうなってしまうと、相続人同士で面識がないため、

話し合うこともできず、その不動産を処分することもできなくなってしまいます。

 

ですので、相続による不動産の名義変更の登記は、

お早めに手続きを行うことをお勧めします。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

お気軽にご相談ください。

 

 

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