遺産分割協議の解除

司法書士もりたか法務事務所

06-6310-1707

〒564-0072 大阪府吹田市出口町28番3-203号

受付時間/平日 9:00~18:00

遺産分割協議の解除

遺産分割,相続

2021/05/31 遺産分割協議の解除

遺産分割協議は、相続に関する相続人同士の契約、
と以前にご説明しました。

 

では、契約と同じように、

遺産分割協議も、解除することができるのでしょうか?

 

はい、できます。

 

遺産分割協議を解除して、

その内容(相続財産の分け方)を無かったことにしてしまうことができます。

遺産分割協議を解除するためには、

遺産分割協議を成立させるときと同様に、相続人全員の同意が必要となります。

 

遺産分割協議が解除されると、どうなるのでしょうか?

遺産分割協議がなかったことになるため、
相続財産の分け方は法律で決まった内容の分け方となります。
(→相続分の割合はどのくらい?

 

ただし、
遺産分割協議の解除後に、さらに遺産分割協議をすることは可能です。

つまり、

現在の遺産分割協議を解除して、
改めて、遺産分割協議をやり直す、ということです。

 

もし、

遺産分割協議に基づいて、すでに受け取った財産がある場合には、
遺産分割の解除、遺産分割協議のやり直し、によって、
新たにその財産を承継することになる相続人に、
その財産を引き渡す必要があります。

 

不動産の所有権の場合は、不動産登記の手続が必要となります。
具体的には、
解除によって「相続による所有権移転の登記」を抹消して、
お亡くなりになられた方の名義に戻した上で、
新たにその財産を承継した相続人に、所有権を移転します。

 

この遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)の際に
気を付けないといけないのは、税金です。

相続税については、
最初の遺産分割協議の際に、「相続税」を納付しているため、
「相続税」の処理は完了しています。

その後、

遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)によって、
財産に対する権利の移動があった場合、
それは「贈与税」の対象として扱われますので、
この「贈与税」を考慮する必要があります。
詳細については、
税務署や税理士に相談しながら、進めることが必要です。

 

ちなみに、
登記の税金「登録免許税」の税率は、
「相続」による所有権移転が「0.4%」で、
「贈与」による所有権移転が「2%」ですので、
「贈与」の方がはるかに高いですが、
遺産分割協議を解除して、新たにその不動産を取得したとしても、
登録免許税の税率は、相続の登記としての「0.4%」です。

 

 

遺産分割協議について、
今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、
お気軽にご相談ください。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士もりたか法務事務所

【住所】
〒564-0072
大阪府吹田市出口町28番3号 2F

【電話番号】
06-6310-1707

【営業時間】
平日 9:00~18:00

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP