相続

司法書士もりたか法務事務所

06-6310-1707

〒564-0072 大阪府吹田市出口町28番3-203号

受付時間/平日 9:00~18:00

相続

相続について、お悩みを抱えていませんか?

迅速に適切な手続きをご案内いたします

男性と女性

大阪で司法書士があらゆるご相談に的確なアドバイスを差し上げております「司法書士もりたか法務事務所」では、相続についての問題も取り扱っております。
大阪の周辺にお住まいで、相続に関連することでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
どういった手続きを踏めばいいか、プロならではのわかりやすい助言を差し上げます。

多くのご相談に大阪で対応してきた司法書士

相続に関することならどんな内容でも構いませんので、大阪にある当事務所の司法書士までご質問ください。
「相続の手続きを進めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」という方をサポートしてきた多くの実績があります。

相続人は誰?

亡くなられた方の配偶者・お子様・ご両親・兄弟姉妹

考える女性

大阪にある「司法書士もりたか法務事務所」に寄せられるご相談の中に、「相続人が誰なのかは決まっているの?」というお問い合わせがあります。
法律で相続人と決められているのは、亡くなられた方の配偶者(夫もしくは妻)とお子様、もしくはご両親・ご兄弟です。
亡くなられた方に配偶者・お子様がいらっしゃる場合は、必ず相続人となります。

より詳しく司法書士がご説明します

お子様がいらっしゃらない場合はご両親、ご両親もいなければご兄弟が相続人となります。
その他にも、「孫がいる場合は?」「養子がいる場合は?」「甥や姪は?」など、現在の状況によっては、相続人関係が複雑になる場合がございます。
大阪でより詳しく話が聞きたいという場合は当事務所まで。

遺産の分け方は、自由に決められる?

全員で話し合う「遺産分割協議」

女性

遺産の分け方についても疑問に思われる方が多いようです。
相続を開始したあとに相続人全員で話し合いを行って、遺産の分け方を決めることができますが、これを「遺産分割協議」といいます。
これは相続人が何人か集まれば行える、というものではなく、必ず全員が出席して話し合いを行う必要があります。

「遺産分割協議書」を司法書士が作成します

「遺産分割協議」で話し合って決めたことを証明するために、「遺産分割協議書」を作成して提出することが必要です。
また、亡くなられた方に債務があった場合は、それも相続の対象となりますが、遺産分割はできませんので、ご注意を。
ご不明な点は大阪の当事務所までご連絡ください。

相続分はどれくらい?

法律でしっかり決められています

天秤

相続分がそれぞれどれくらいになるのかも、しっかりと法律で決められています。
例えば亡くなられた方の配偶者とお子様が相続人となる場合なら、配偶者が1/2・お子様が1/2という割合になります。
お子様が2人以上いる場合は、お子様の相続分をさらに人数で均等に割って、分け合うことになります。
ご両親や、ご兄弟姉妹が相続人となる場合も、相続分が決められています。

法律で決まった持分を変えることも可能

法律によって定められた相続人の相続分を変えてしまいたい場合には、「遺産分割」が必要となります。
生前にこれを決めておきたい場合には、「遺言書」を書いておく必要がございます。
このように、相続人や相続分に変更を加えたいときには手続きが必要となりますので、大阪の当事務所の司法書士までご相談ください。

遺産分割協議ができない!?

代理人を立てる必要があります

男性と女性

相続人の中に未成年者がいたり、認知症にかかっている方が含まれている場合、「遺産分割協議」が行えなくなる可能性がございます。
未成年者と共にその親権者も相続人となる場合には「特別代理人」を、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合には「成年後見人」を、家庭裁判所で選任してもら必要があり、この「特別代理人」や「成年後見人」に遺産分割に加わってもらう必要がございます。

相続に関する家庭裁判所でのお手続きも

正しく相続を行うために必要な手続きには、複雑なものが多いです。
詳細は大阪の「司法書士もりたか法務事務所」までお尋ねください。

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