遺産分割協議書の作り方(後編)

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遺産分割協議書の作り方(後編)

遺産分割,相続

2021/05/24 遺産分割協議書の作り方(後編)

 

大阪で司法書士が遺産分割を含む相続手続きのご相談を承っております。
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

前回からの続きで、遺産分割協議の記載事項のご説明です。

 

遺産分割協議を行ったら、その遺産分割協議の内容を証明する
「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

遺産分割協議書への主な記載事項は下記の通りです。

①お亡くなりになられた方を特定する情報
②遺産分割協議が相続人全員によって行われたこと
③どの相続財産を、誰が、どれだけ、相続するか
④遺産分割協議を行った日付
⑤相続人全員の署名と実印による捺印

今回は、①~⑤のうち、③~⑤について、ご説明します。
(①と②については、前回ご説明しています。)

 

 

③どの相続財産を、誰が、どれだけ、相続するか

 

お亡くなりになられた方が所有していた財産のうち、
どの財産を、相続人のうちの誰が、どれだけ相続するのか、を記載しておく必要があります。
この部分についての注意事項は、相続財産の特定についてです。
漠然と「不動産」、「預貯金」と記載するのではなく、
「不動産」であれば、登記されている不動産の内容を記載して特定する
「預貯金」であれば、金融機関名・支店名・口座種別・口座番号を記載して特定する
など、「どの財産か」を明確にした上で、
その財産を、誰が、どれだけ、相続するのか、記載しなければいけません。

 

 

④遺産分割協議を行った日付

 

遺産分割協議が行われた日付を記しておく必要があります。
遺産分割協議書を複数枚作成する場合、例えば、相続人が複数人いる場合で、それぞれが1通ずつ遺産分割協議書を保管する場合、すべての遺産分割協議書について、その内容が同じであることは当然ですが、遺産分割協議が行われた日付についても、すべての遺産分割協議書で統一された同じ日付を記載しておく必要があります。

 

 

⑤相続人全員の署名と実印による捺印

 

この部分が、間違いなく相続人全員の同意があったことの証明となります。
「実印」による捺印が必要となりますので、
相続の手続きを行う際には、
遺産分割協議書に捺印されている印鑑が「実印」であることを証明するために、
相続人全員の「印鑑証明書」を提出する必要があります。
「実印」と「印鑑証明書」によって、その相続人が自らの意思で、遺産分割の内容に合意した、ということが証明されます。

 

以上が遺産分割協議書作成の概要です。
この他にも、
「財産を相続する代償として、
財産を取得した相続人から他の相続人に金銭が支払う」
「不動産の名義は相続人の内1名へ変更するが、
その後、不動産を売却し、売却代金を相続人全員で分ける」
というような、変則的な内容の遺産分割協議書を作成することも可能です。

 

 

遺産分割協議について、
今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、
お気軽にご相談ください。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。
 

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