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遺言書ってどう書くの?《 公正証書遺言 》
大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。
これまでにご説明しました「相続人」とその「相続分」、
これは法律で決められているものですが、
これを、財産を所有している本人が、生前に変更しておくことができるのが、
「遺言書」です。
「遺言書」に書いておけば、「相続人」以外の人にも財産を引き継いでもらうことができますし、「相続分」の割合を変更することもできます。
ただし、「遺言書」は、法律で決められた形式を守っていないと、書いてあることがすべて無効となってしまいますので、注意が必要です。
遺言書の書き方には、様々な種類がありますが、
ここでは、よく使われる2種類の遺言書の書き方
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明します。
まず、今回は、「公正証書遺言」についてご説明します。
《 公正証書遺言 》
公正証書遺言とは、簡単に言いますと、公証人という公務員に遺言書を書いてもらう遺言書です。
「公証人」とは、国の公務である公証事務を担う公務員で、判事や検事など法律実務の経験豊かな人で、法務大臣に任命された人です。
この「公正証書遺言」を作成する際には、「証人」が2名必要となりますので、この「証人」になってくれる人を見つけておかないといけません。
ちなみに、下記の人は、この「証人」になることはできません。
① 未成年者
② 現時点で相続人となる予定の人
③ 作成予定の遺言書によって財産を受け取る人
④ ②と③の配偶者及び直系血族
⑤ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
「公正証書遺言」は、「公証人」と「証人」に「遺言書を書いた」という事実を証明してもらった、というお墨付きが付いた遺言書なのです。
「公正証書遺言」を作成するまでの流れは次の通りとなります。
(1)大体の遺言書の内容を作成
(2)遺言書の内容を公証人へ伝え、必要書類と手数料を確認
(3)公証人が遺言書の内容を整理し、正式な文章にしてくれるので、それを確認
(4)必要書類を持って、証人と公証役場へ行く
(5)公証役場で遺言書の内容を確認し、署名・押印
(6)費用を支払い、遺言書の原本は公証人が保管、正本・謄本を受け取る
「公正証書遺言」を作成するには、そのための「必要書類」の準備と、
公証人への「手数料」の支払いが必要となります。
この2つは、遺言書へ記載する財産などによって変わりますので、
事前に公証人へ確認しておくとスムーズです。
次回、説明します「自筆証書遺言」とは違い、家庭裁判所での「検認」は常に不要です。
また、公証人が遺言書内容を精査・整理してくれるので、書き方を間違うということはありませんし、原本を公証人が預かってくれますので、安全で確実な方法です。
ただし、その分、公証人の「手数料」を支払う必要があります。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。
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これは法律で決められているものですが、
これを、財産を所有している本人が、生前に変更しておくことができるのが、
「遺言書」です。
「遺言書」に書いておけば、「相続人」以外の人にも財産を引き継いでもらうことができますし、「相続分」の割合を変更することもできます。
ただし、「遺言書」は、法律で決められた形式を守っていないと、書いてあることがすべて無効となってしまいますので、注意が必要です。
遺言書の書き方には、様々な種類がありますが、
ここでは、よく使われる2種類の遺言書の書き方
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明します。
まず、今回は、「公正証書遺言」についてご説明します。
《 公正証書遺言 》
公正証書遺言とは、簡単に言いますと、公証人という公務員に遺言書を書いてもらう遺言書です。
「公証人」とは、国の公務である公証事務を担う公務員で、判事や検事など法律実務の経験豊かな人で、法務大臣に任命された人です。
この「公正証書遺言」を作成する際には、「証人」が2名必要となりますので、この「証人」になってくれる人を見つけておかないといけません。
ちなみに、下記の人は、この「証人」になることはできません。
① 未成年者
② 現時点で相続人となる予定の人
③ 作成予定の遺言書によって財産を受け取る人
④ ②と③の配偶者及び直系血族
⑤ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
「公正証書遺言」は、「公証人」と「証人」に「遺言書を書いた」という事実を証明してもらった、というお墨付きが付いた遺言書なのです。
「公正証書遺言」を作成するまでの流れは次の通りとなります。
(1)大体の遺言書の内容を作成
(2)遺言書の内容を公証人へ伝え、必要書類と手数料を確認
(3)公証人が遺言書の内容を整理し、正式な文章にしてくれるので、それを確認
(4)必要書類を持って、証人と公証役場へ行く
(5)公証役場で遺言書の内容を確認し、署名・押印
(6)費用を支払い、遺言書の原本は公証人が保管、正本・謄本を受け取る
「公正証書遺言」を作成するには、そのための「必要書類」の準備と、
公証人への「手数料」の支払いが必要となります。
この2つは、遺言書へ記載する財産などによって変わりますので、
事前に公証人へ確認しておくとスムーズです。
次回、説明します「自筆証書遺言」とは違い、家庭裁判所での「検認」は常に不要です。
また、公証人が遺言書内容を精査・整理してくれるので、書き方を間違うということはありませんし、原本を公証人が預かってくれますので、安全で確実な方法です。
ただし、その分、公証人の「手数料」を支払う必要があります。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。
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