遺言書ってどう書くの?《 公正証書遺言 》

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遺言書ってどう書くの?《 公正証書遺言 》

遺言書,相続

2019/06/03 遺言書ってどう書くの?《 公正証書遺言 》

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

これまでにご説明しました「相続人」とその「相続分」、

これは法律で決められているものですが、

これを、財産を所有している本人が、生前に変更しておくことができるのが、

「遺言書」です。

 

「遺言書」に書いておけば、「相続人」以外の人にも財産を引き継いでもらうことができますし、「相続分」の割合を変更することもできます。

ただし、「遺言書」は、法律で決められた形式を守っていないと、書いてあることがすべて無効となってしまいますので、注意が必要です。

 

遺言書の書き方には、様々な種類がありますが、

ここでは、よく使われる2種類の遺言書の書き方

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明します。

 

まず、今回は、「公正証書遺言」についてご説明します。

 

 

《 公正証書遺言 》

 

公正証書遺言とは、簡単に言いますと、公証人という公務員に遺言書を書いてもらう遺言書です。

「公証人」とは、国の公務である公証事務を担う公務員で、判事や検事など法律実務の経験豊かな人で、法務大臣に任命された人です。

この「公正証書遺言」を作成する際には、「証人」が2名必要となりますので、この「証人」になってくれる人を見つけておかないといけません。

ちなみに、下記の人は、この「証人」になることはできません。

① 未成年者

② 現時点で相続人となる予定の人

③ 作成予定の遺言書によって財産を受け取る人

④ ②と③の配偶者及び直系血族

⑤ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

 

「公正証書遺言」は、「公証人」と「証人」に「遺言書を書いた」という事実を証明してもらった、というお墨付きが付いた遺言書なのです。

 

「公正証書遺言」を作成するまでの流れは次の通りとなります。

(1)大体の遺言書の内容を作成

(2)遺言書の内容を公証人へ伝え、必要書類と手数料を確認

(3)公証人が遺言書の内容を整理し、正式な文章にしてくれるので、それを確認

(4)必要書類を持って、証人と公証役場へ行く

(5)公証役場で遺言書の内容を確認し、署名・押印

(6)費用を支払い、遺言書の原本は公証人が保管、正本・謄本を受け取る

 

「公正証書遺言」を作成するには、そのための「必要書類」の準備と、

公証人への「手数料」の支払いが必要となります。

この2つは、遺言書へ記載する財産などによって変わりますので、

事前に公証人へ確認しておくとスムーズです。

 

次回、説明します「自筆証書遺言」とは違い、家庭裁判所での「検認」は常に不要です。

また、公証人が遺言書内容を精査・整理してくれるので、書き方を間違うということはありませんし、原本を公証人が預かってくれますので、安全で確実な方法です。

ただし、その分、公証人の「手数料」を支払う必要があります。

 

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。

 

 

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