遺言書があれば何でも自由?(遺留分)

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遺言書があれば何でも自由?(遺留分)

遺言書,相続

2019/06/24 遺言書があれば何でも自由?(遺留分)

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

これまで遺言書の作成方法をご説明してきました。

遺言書は、法律で決められた相続人や相続分を変更するためのものです。

 

それでは、遺言書さえあれば、何でも自由にできるのでしょうか?

一部の相続人に相続分を全く与えない、ということもできるのでしょうか?

 

残念ながら、すべてが自由になる、というわけではありません。

相続人にも一定の権利が守られている部分があります。

相続人となる配偶者・子ども・両親(祖父母)には、一定の割合で確保された相続分があり、この相続分については、遺言書をもってしても、減らしたり、ゼロにしたりすることはできません。

これが「遺留分」です。

(ちなみに、兄弟姉妹には、この「遺留分」はありません。)

 

各相続人の「遺留分」の割合は、下記の通りです。

この割合に、各相続人の「本来の相続分割合」を乗じた割合が、その相続人の具体的な「遺留分」の割合です。

・両親(祖父母)のみが相続人となる場合は、相続財産の3分の1

・相続人に配偶者もしくは子どもが含まれる場合は、相続財産の2分の1

 

遺言書の内容が、「家族以外の第三者に財産をすべて相続させる」となっていても、その第三者は、相続人から請求があれば、「遺留分」の割合にあたる金額分は、その「遺留分」の権利を持つ相続人に支払う必要があるのです。

ただし、この「遺留分」は自動的に確保されるものではありませんので、「遺留分」を主張する相続人は、相続財産を承継した人に対して、「遺留分」を請求しなければ、その権利を得ることはできません。

 

 

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