家族みんなで遺言書をつくろう!

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家族みんなで遺言書をつくろう!

遺言書,相続

2020/04/27 家族みんなで遺言書をつくろう!

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

遺言書を作る場合、
家族(親族)=相続人となる方とは、よく話し合っておいた方が、
お亡くなりになられた後も、
円満に相続手続きを進めることができる可能性が高まります。

 

相続とは、お金や不動産のことですので、
直接的に損得がはっきりしてしまう場合があります。

ですので、
相続人間で思わぬ揉め事に発展する可能性もゼロではありません。

 

そのリスクを回避するために、
自分が思っていること、その思いに沿って遺言書を作ること、
をご家族(相続人となる方)に理解してもらっておくことは、
重要だと思います。

 

ただし、ここで注意していただきたいのは、
例えば、
夫婦間で話し合って、お互いの死後は相手に財産を譲りたい
ということになり、その内容を、一つの遺言書に記載して、
連名で遺言書を作りたい、という場合があるかもしれません。

しかし、これは、法律上、禁止されています。

遺言書は、単独でしか作成できないのです。

 

誰かと共同で遺言書を作ってしまうと、
法律関係が複雑化してしまう場合がありますし、
本来自由に遺言書を書き直すことができるはずが、
相手に気を使ってしまって、
遺言書を書き直すことができなくなる場合があるからです。

 

予め、家族に自分の思いを伝えておくことは大切です。
その思いを形にする遺言書の作り方も大切です。

 

ただし、遺言書は作成の方法が、

法律で、厳密に決められていますので、

遺言書作成の際には、

法律をよく調べておくことが必要です。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。

また、不動産以外の遺産すべての相続手続きについても
一括で代行させていただくことも可能です。

 

 

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