遺産分割協議書の内容

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遺産分割協議書の内容

遺産分割,相続

2021/05/10 遺産分割協議書の内容

大阪で司法書士が遺産分割を含む相続手続きのご相談を承っております。
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

前回からの続き、「遺産分割協議」についてのご説明です。
(前回→遺産分割協議とは?

 

「遺産分割協議」とは、
法律で定まっている相続割合(→相続分の割合はどのくらい?
これを、相続人全員の同意によって変更してしまう、相続人同士の契約です。

 

この遺産分割協議は、
法律で定まっている相続割合を変えてしまう手続きですので、
相続人「全員」の同意が必要となります。

そして、
その「相続人全員の同意があったこと」を証明するために、
「遺産分割協議書」という書面を作成します。

この「遺産分割協議書」に、分割の方法についての記載があれば、
不動産や、預貯金の口座などの相続財産の相続手続は、
その相続財産を取得した相続人のみで行うことができることが多いです。

逆を言えば、
遺産分割協議書も遺言書もない場合は、
通常は、必ず相続人全員の協力が必要となる、ということです。

 

遺産分割協議書に記載する主な事項は下記の通りです。
①お亡くなりになられた方を特定する情報
②遺産分割協議が相続人全員によって行われたこと
③どの相続財産を、誰が、どれだけ、相続するか
④遺産分割協議を行った日付
⑤相続人全員の署名と実印による捺印
※記載事項ではありませんが、相続手続きには、上記⑤で捺印した実印の印鑑証明書が必要となります。

 

この①~⑤の記載事項の概要については、
次回、ご説明します。

 

 

遺産分割協議について、
今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、
お気軽にご相談ください。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

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