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遺産分割協議の解除
遺産分割協議は、相続に関する相続人同士の契約、 と以前にご説明しました。
では、契約と同じように、
遺産分割協議も、解除することができるのでしょうか?
はい、できます。
遺産分割協議を解除して、
その内容(相続財産の分け方)を無かったことにしてしまうことができます。
遺産分割協議を解除するためには、
遺産分割協議を成立させるときと同様に、相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割協議が解除されると、どうなるのでしょうか?
遺産分割協議がなかったことになるため、 相続財産の分け方は法律で決まった内容の分け方となります。 (→相続分の割合はどのくらい?)
ただし、 遺産分割協議の解除後に、さらに遺産分割協議をすることは可能です。
つまり、
現在の遺産分割協議を解除して、 改めて、遺産分割協議をやり直す、ということです。
もし、
遺産分割協議に基づいて、すでに受け取った財産がある場合には、 遺産分割の解除、遺産分割協議のやり直し、によって、 新たにその財産を承継することになる相続人に、 その財産を引き渡す必要があります。
不動産の所有権の場合は、不動産登記の手続が必要となります。 具体的には、 解除によって「相続による所有権移転の登記」を抹消して、 お亡くなりになられた方の名義に戻した上で、 新たにその財産を承継した相続人に、所有権を移転します。
この遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)の際に 気を付けないといけないのは、税金です。
相続税については、 最初の遺産分割協議の際に、「相続税」を納付しているため、 「相続税」の処理は完了しています。
その後、
遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)によって、 財産に対する権利の移動があった場合、 それは「贈与税」の対象として扱われますので、 この「贈与税」を考慮する必要があります。 詳細については、 税務署や税理士に相談しながら、進めることが必要です。
ちなみに、 登記の税金「登録免許税」の税率は、 「相続」による所有権移転が「0.4%」で、 「贈与」による所有権移転が「2%」ですので、 「贈与」の方がはるかに高いですが、 遺産分割協議を解除して、新たにその不動産を取得したとしても、 登録免許税の税率は、相続の登記としての「0.4%」です。
遺産分割協議について、 今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、 お気軽にご相談ください。
「司法書士もりたか法務事務所」では、 大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、 「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。 お気軽にご相談ください。
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】 〒564-0072 大阪府吹田市出口町28番3号 2F
【電話番号】 06-6310-1707
【営業時間】 平日 9:00~18:00
21/05/31
21/05/24
21/05/17
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と以前にご説明しました。
では、契約と同じように、
遺産分割協議も、解除することができるのでしょうか?
はい、できます。
遺産分割協議を解除して、
その内容(相続財産の分け方)を無かったことにしてしまうことができます。
遺産分割協議を解除するためには、
遺産分割協議を成立させるときと同様に、相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割協議が解除されると、どうなるのでしょうか?
遺産分割協議がなかったことになるため、
相続財産の分け方は法律で決まった内容の分け方となります。
(→相続分の割合はどのくらい?)
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遺産分割協議の解除後に、さらに遺産分割協議をすることは可能です。
つまり、
現在の遺産分割協議を解除して、
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遺産分割協議に基づいて、すでに受け取った財産がある場合には、
遺産分割の解除、遺産分割協議のやり直し、によって、
新たにその財産を承継することになる相続人に、
その財産を引き渡す必要があります。
不動産の所有権の場合は、不動産登記の手続が必要となります。
具体的には、
解除によって「相続による所有権移転の登記」を抹消して、
お亡くなりになられた方の名義に戻した上で、
新たにその財産を承継した相続人に、所有権を移転します。
この遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)の際に
気を付けないといけないのは、税金です。
相続税については、
最初の遺産分割協議の際に、「相続税」を納付しているため、
「相続税」の処理は完了しています。
その後、
遺産分割協議の解除(遺産分割協議のやり直し)によって、
財産に対する権利の移動があった場合、
それは「贈与税」の対象として扱われますので、
この「贈与税」を考慮する必要があります。
詳細については、
税務署や税理士に相談しながら、進めることが必要です。
ちなみに、
登記の税金「登録免許税」の税率は、
「相続」による所有権移転が「0.4%」で、
「贈与」による所有権移転が「2%」ですので、
「贈与」の方がはるかに高いですが、
遺産分割協議を解除して、新たにその不動産を取得したとしても、
登録免許税の税率は、相続の登記としての「0.4%」です。
遺産分割協議について、
今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、
お気軽にご相談ください。
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