相続人には誰がなる?

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相続人には誰がなる?

相続

2019/05/13 相続人には誰がなる?

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

相続による不動産の名義変更を行うには、

まずは、法律で決められた相続人が誰なのかを特定する必要があります。

 

法律で定められた相続人は、

基本的には、下記の通りとなります。

 

①被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者

 

②被相続人の子ども

(被相続人に子どもがいない場合)

③被相続人の両親(両親がすでにお亡くなりの場合、祖父母)

(被相続人の両親・祖父母が、すでにお亡くなりの場合)

④被相続人の兄弟姉妹

 

「配偶者」がいれば、「配偶者」は常に相続人となります。

「子ども」がいれば、「子ども」も常に相続人となり、「両親(祖父母)」「兄弟姉妹」は相続人となりません。

「子ども」がいない場合に限り、「両親(両親がすでにお亡くなりの場合、祖父母)」が相続人となります。

「子ども」も「両親・祖父母」もいない場合に限り、「兄弟姉妹」が相続人になります。

 

さらに、

「子ども」が被相続人よりも、先に亡くなっていても、「子ども」の「子ども」、つまり、被相続人の「孫」がいれば、その「孫」が相続人となり、「両親(祖父母)」「兄弟姉妹」は相続人となりません。これを「代襲相続」と言います。この「代襲相続」は、「孫」が先に亡くなっていても「ひ孫(曽孫)」がいれば、「ひ孫(曽孫)」が先に亡くなっていても「玄孫」がいれば、と自分よりも後の代については、制限なく続いていきます。

「兄弟姉妹」が相続人となる場合にも、「兄弟姉妹」が、被相続人よりも先に亡くなっていれば、その子どもである被相続人の「甥・姪」が相続人となります。ただし、「兄弟姉妹」の場合の「代襲相続」は、一代限りとなり、「甥・姪」も被相続人よりも先に亡くなっていた場合、「甥・姪の子ども」が相続人となる、ということはありません。

 

以上が法律で決められている相続人で、「法定相続人」と言います。

 

上記の「法定相続人」が被相続人よりも後に亡くなった場合には、その亡くなった「法定相続人」の「法定相続人」が、被相続人の相続権を相続することになります。

 

この「法定相続人」のうちの特定の誰かに、または、「法定相続人」以外の人に、財産を相続させたい場合には、生前に、「遺言書」を作成しておく必要があります。

 

また、被相続人が亡くなった後に、「法定相続人」の間で話し合って、相続する財産の分け方を決めることもできます。これを「遺産分割協議」と言います。

 

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

「遺産分割協議書」の作成もお任せください。

 

 

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