相続分の割合はどのくらい?

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相続分の割合はどのくらい?

相続

2019/05/20 相続分の割合はどのくらい?

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

前回は、「相続人」が誰なのかを特定する方法をご説明しました。

今回は、この相続人の「相続分」について、ご説明します。

 

下記の通り、法律で相続分が決められています。

 

①「配偶者」と「子ども」が相続人の場合

配偶者 2分の1

子ども 2分の1

 

②「配偶者」と「両親」が相続人の場合

配偶者 3分の2

両親  3分の1

 

③「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合

配偶者  4分の3

兄弟姉妹 4分の1

 

子ども間、両親間、兄弟姉妹間では、相続分は均等に分けられることになります。

例えば、配偶者と子どもが相続人で、子どもが2人いる場合には、

子どもの相続分2分の1を、2人の子どもで均等に分けることになりますので、子ども1人の相続分は4分の1となります。

ただし、

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、両親の一方のみと親が同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟の2分の1となります。

例えば、両親の一方が、前の配偶者との間で子どもがいた場合、その子どもも相続人となりますが、相続分は、両親とも同じの兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。

 

前回、相続人の特定方法の中で説明しました「代襲相続」により相続人になった人は、代襲がなければ相続人であった人と同じ相続分となります。

例えば、

配偶者Aと、子どもB、子どもCが相続人である場合で、子どもBが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、子どもBの子どもCが相続人となりますが、この場合の相続分は、子どもBと同じ相続分(4分の1)となります。

 

この各相続人の「相続分」を変えたい場合には、生前に、「遺言書」を作成しておく必要があります。

ただし、遺言書によって、各相続人の相続分を変更する場合いは、「遺留分」について注意しておく必要があります。

 

また、被相続人が亡くなった後に、相続人の間で話し合って、相続する財産の分け方を決めることもできます。これを「遺産分割協議」と言います。

 

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

「遺言書」や「遺産分割協議書」に基づく「不動産の名義変更」もお任せください。

 

 

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