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相続分の割合はどのくらい?
大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。
前回は、「相続人」が誰なのかを特定する方法をご説明しました。
今回は、この相続人の「相続分」について、ご説明します。
下記の通り、法律で相続分が決められています。
①「配偶者」と「子ども」が相続人の場合
配偶者 2分の1
子ども 2分の1
②「配偶者」と「両親」が相続人の場合
配偶者 3分の2
両親 3分の1
③「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
子ども間、両親間、兄弟姉妹間では、相続分は均等に分けられることになります。
例えば、配偶者と子どもが相続人で、子どもが2人いる場合には、
子どもの相続分2分の1を、2人の子どもで均等に分けることになりますので、子ども1人の相続分は4分の1となります。
ただし、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、両親の一方のみと親が同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟の2分の1となります。
例えば、両親の一方が、前の配偶者との間で子どもがいた場合、その子どもも相続人となりますが、相続分は、両親とも同じの兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。
前回、相続人の特定方法の中で説明しました「代襲相続」により相続人になった人は、代襲がなければ相続人であった人と同じ相続分となります。
例えば、
配偶者Aと、子どもB、子どもCが相続人である場合で、子どもBが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、子どもBの子どもCが相続人となりますが、この場合の相続分は、子どもBと同じ相続分(4分の1)となります。
この各相続人の「相続分」を変えたい場合には、生前に、「遺言書」を作成しておく必要があります。
ただし、遺言書によって、各相続人の相続分を変更する場合いは、「遺留分」について注意しておく必要があります。
また、被相続人が亡くなった後に、相続人の間で話し合って、相続する財産の分け方を決めることもできます。これを「遺産分割協議」と言います。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」や「遺産分割協議書」に基づく「不動産の名義変更」もお任せください。
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町2丁目3番26-302号
【電話番号】 06-6310-1707
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21/05/31
21/05/24
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今回は、この相続人の「相続分」について、ご説明します。
下記の通り、法律で相続分が決められています。
①「配偶者」と「子ども」が相続人の場合
配偶者 2分の1
子ども 2分の1
②「配偶者」と「両親」が相続人の場合
配偶者 3分の2
両親 3分の1
③「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
子ども間、両親間、兄弟姉妹間では、相続分は均等に分けられることになります。
例えば、配偶者と子どもが相続人で、子どもが2人いる場合には、
子どもの相続分2分の1を、2人の子どもで均等に分けることになりますので、子ども1人の相続分は4分の1となります。
ただし、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、両親の一方のみと親が同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟の2分の1となります。
例えば、両親の一方が、前の配偶者との間で子どもがいた場合、その子どもも相続人となりますが、相続分は、両親とも同じの兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。
前回、相続人の特定方法の中で説明しました「代襲相続」により相続人になった人は、代襲がなければ相続人であった人と同じ相続分となります。
例えば、
配偶者Aと、子どもB、子どもCが相続人である場合で、子どもBが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、子どもBの子どもCが相続人となりますが、この場合の相続分は、子どもBと同じ相続分(4分の1)となります。
この各相続人の「相続分」を変えたい場合には、生前に、「遺言書」を作成しておく必要があります。
ただし、遺言書によって、各相続人の相続分を変更する場合いは、「遺留分」について注意しておく必要があります。
また、被相続人が亡くなった後に、相続人の間で話し合って、相続する財産の分け方を決めることもできます。これを「遺産分割協議」と言います。
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