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遺言書ってどう書くの?《 自筆証書遺言 》
大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。
法律で決められた「相続人」とその「相続分」を変更できるのが、
「遺言書」です。
その遺言書の書き方には、様々な種類がありますが、
ここでは、よく使われる2種類の遺言書の書き方
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明します。
前回に引き続き、今回は、「自筆証書遺言」についてご説明します。
《 自筆証書遺言 》
「自筆証書遺言」は、次のような形式を守っておく必要があります。
①すべての内容を自筆で記載
②日付・署名・押印
③相続人や相続財産が特定されている
④遺言書作成者(被相続人)の死後に、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要
①については、
書く内容が多くても、パソコンなど使って印刷されたものは無効となります。
ただし、遺言の対象となる財産だけは、「財産目録」という形で、パソコンなどで作成し、印刷されたものでも有効とされています。この「財産目録」の各ページに、署名・押印をする必要があります。
②については、
日付、署名、押印、このいずれか一つでも抜けているだけで、その遺言書の全部が無効となります。
日付についても、例えば、「平成30年1月吉日」など、日付が特定できないような書き方は無効となります。
③については、
すべて自筆で記載しますので、自分だけで作成できてしまい、誰にも相談しないことが多いため、人物や財産の書き方が曖昧で、人物を特定できない場合があります。その場合は、記載があっても、名義変更などの手続きができない場合があります。
これを防ぐために、人物は名前・住所・生年月日、財産はできるだけ具体的に、記載しておく必要があります。
④については、
遺言書作成者(被相続人)が亡くなった後に、その「自筆証書遺言」が、形式上、有効であるかどうかを、家庭裁判所で判断してもらう「検認」が必要となります。家庭裁判所で、その遺言書が「自筆証書遺言」の形式を守っていない、と判断されますと、その遺言書は無効なものとなります。
この家庭裁判所での「検認」の手続きを省略する方法として、法律の改正により、法務局で遺言書を保管してもらうという制度が創設されました。この制度を利用して、法務局に「自筆証書遺言」を保管しておくと、家庭裁判所での「検認」が不要となります。なお、この法律改正は、2020年7月10日に施行となりますので、それまでは、まだこの制度は利用することができません。
「自筆証書遺言」は、その保管場所についても、悩ましい問題があります。
誰かに見つけられてしまうと、その内容によって不利益を受ける人に破棄されてしまう虞がありあますし、逆に、見つからない場所に保管してしまうと、自分の死後も誰にも見つけてもらえないことも考えられます。
この悩みを解消する方法としても、前述しました法務局の遺言書保管制度は活用できかもしれません。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町2丁目3番26-302号
【電話番号】 06-6310-1707
【営業時間】 平日 9:00~18:00
21/05/31
21/05/24
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「遺言書」です。
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前回に引き続き、今回は、「自筆証書遺言」についてご説明します。
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「自筆証書遺言」は、次のような形式を守っておく必要があります。
①すべての内容を自筆で記載
②日付・署名・押印
③相続人や相続財産が特定されている
④遺言書作成者(被相続人)の死後に、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要
①については、
書く内容が多くても、パソコンなど使って印刷されたものは無効となります。
ただし、遺言の対象となる財産だけは、「財産目録」という形で、パソコンなどで作成し、印刷されたものでも有効とされています。この「財産目録」の各ページに、署名・押印をする必要があります。
②については、
日付、署名、押印、このいずれか一つでも抜けているだけで、その遺言書の全部が無効となります。
日付についても、例えば、「平成30年1月吉日」など、日付が特定できないような書き方は無効となります。
③については、
すべて自筆で記載しますので、自分だけで作成できてしまい、誰にも相談しないことが多いため、人物や財産の書き方が曖昧で、人物を特定できない場合があります。その場合は、記載があっても、名義変更などの手続きができない場合があります。
これを防ぐために、人物は名前・住所・生年月日、財産はできるだけ具体的に、記載しておく必要があります。
④については、
遺言書作成者(被相続人)が亡くなった後に、その「自筆証書遺言」が、形式上、有効であるかどうかを、家庭裁判所で判断してもらう「検認」が必要となります。家庭裁判所で、その遺言書が「自筆証書遺言」の形式を守っていない、と判断されますと、その遺言書は無効なものとなります。
この家庭裁判所での「検認」の手続きを省略する方法として、法律の改正により、法務局で遺言書を保管してもらうという制度が創設されました。この制度を利用して、法務局に「自筆証書遺言」を保管しておくと、家庭裁判所での「検認」が不要となります。なお、この法律改正は、2020年7月10日に施行となりますので、それまでは、まだこの制度は利用することができません。
「自筆証書遺言」は、その保管場所についても、悩ましい問題があります。
誰かに見つけられてしまうと、その内容によって不利益を受ける人に破棄されてしまう虞がありあますし、逆に、見つからない場所に保管してしまうと、自分の死後も誰にも見つけてもらえないことも考えられます。
この悩みを解消する方法としても、前述しました法務局の遺言書保管制度は活用できかもしれません。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。
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