旧民法の「家督相続」って何?

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旧民法の「家督相続」って何?

相続

2019/05/27 旧民法の「家督相続」って何?

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

前回までで、相続人とその相続分について、ご説明しました。

ただ、これは現行の民法に定められた、相続人とその相続分です。

 

昭和22年頃までは、旧民法を有効な法律として、相続関係を考える必要があります。

 

具体的に、現在の民法と違う部分としては、

「家制度」「戸主制度」が採用されていたことです。

 

旧民法施行前、当時の政府は、すべての国民を把握するため、戸籍を作成することとしました。

その際に、住所地において同居する家族を、作成単位として戸籍が編製されました。

一つの家族を「家」という制度でくくり、「家」には、その家長として「戸主」が存在し、「戸主」には家の統率者という役割と家を維持する責任がありました。

「戸主」は、家族に対して法律上の一定の権限と義務を持ち、この戸主の権利義務の地位と戸主のもつ財産は、「家督相続」によって、次の戸主に承継されました。

 

このように、旧民法では、「家」を中心とした財産管理体制が形成され、「家」としての財産は代々戸主が相続することとなり、旧民法が適用されていた時代の「相続」に関しては、この「家制度」に従って、相続人を判断する必要があります。

また、相続手続きにおいては、被相続人の戸籍(除籍謄本)を出生まで遡って集める必要がありますが、その戸籍を辿る作業においても、この時代の戸籍関係については、「家制度」に注意する必要があります。

 

この旧民法については、昭和22年5月2日まで、適用がありました。

しかし、沖縄を含む北緯30度以南の琉球(南西)列島は占領下にあり、日本の施政権の範囲から除かれたため、新民法の適用が遅れ、現地で適用されていた民法を一部改正し、本土の新民法と同内容が適用となったのは、昭和32年1月1日からでした。

ですので、沖縄に関しては、その当時に開始した相続における手続きを進める際には、新民法又は旧民法のいずれを適用させて処理すべきか、について、法務局等との事前の打合せが必要となります。

なお、その後、昭和47年5月15日に沖縄が日本に復帰したことにより、本土の新民法が正式に適用されることとなりました。

 

 

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