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旧民法の「家督相続」って何?
大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。
前回までで、相続人とその相続分について、ご説明しました。
ただ、これは現行の民法に定められた、相続人とその相続分です。
昭和22年頃までは、旧民法を有効な法律として、相続関係を考える必要があります。
具体的に、現在の民法と違う部分としては、
「家制度」「戸主制度」が採用されていたことです。
旧民法施行前、当時の政府は、すべての国民を把握するため、戸籍を作成することとしました。
その際に、住所地において同居する家族を、作成単位として戸籍が編製されました。
一つの家族を「家」という制度でくくり、「家」には、その家長として「戸主」が存在し、「戸主」には家の統率者という役割と家を維持する責任がありました。
「戸主」は、家族に対して法律上の一定の権限と義務を持ち、この戸主の権利義務の地位と戸主のもつ財産は、「家督相続」によって、次の戸主に承継されました。
このように、旧民法では、「家」を中心とした財産管理体制が形成され、「家」としての財産は代々戸主が相続することとなり、旧民法が適用されていた時代の「相続」に関しては、この「家制度」に従って、相続人を判断する必要があります。
また、相続手続きにおいては、被相続人の戸籍(除籍謄本)を出生まで遡って集める必要がありますが、その戸籍を辿る作業においても、この時代の戸籍関係については、「家制度」に注意する必要があります。
この旧民法については、昭和22年5月2日まで、適用がありました。
しかし、沖縄を含む北緯30度以南の琉球(南西)列島は占領下にあり、日本の施政権の範囲から除かれたため、新民法の適用が遅れ、現地で適用されていた民法を一部改正し、本土の新民法と同内容が適用となったのは、昭和32年1月1日からでした。
ですので、沖縄に関しては、その当時に開始した相続における手続きを進める際には、新民法又は旧民法のいずれを適用させて処理すべきか、について、法務局等との事前の打合せが必要となります。
なお、その後、昭和47年5月15日に沖縄が日本に復帰したことにより、本土の新民法が正式に適用されることとなりました。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
旧民法が関係する相続手続きについても、お任せください。
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】 〒564-0072 大阪府吹田市出口町28番3号 2F
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21/05/31
21/05/24
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ただ、これは現行の民法に定められた、相続人とその相続分です。
昭和22年頃までは、旧民法を有効な法律として、相続関係を考える必要があります。
具体的に、現在の民法と違う部分としては、
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旧民法施行前、当時の政府は、すべての国民を把握するため、戸籍を作成することとしました。
その際に、住所地において同居する家族を、作成単位として戸籍が編製されました。
一つの家族を「家」という制度でくくり、「家」には、その家長として「戸主」が存在し、「戸主」には家の統率者という役割と家を維持する責任がありました。
「戸主」は、家族に対して法律上の一定の権限と義務を持ち、この戸主の権利義務の地位と戸主のもつ財産は、「家督相続」によって、次の戸主に承継されました。
このように、旧民法では、「家」を中心とした財産管理体制が形成され、「家」としての財産は代々戸主が相続することとなり、旧民法が適用されていた時代の「相続」に関しては、この「家制度」に従って、相続人を判断する必要があります。
また、相続手続きにおいては、被相続人の戸籍(除籍謄本)を出生まで遡って集める必要がありますが、その戸籍を辿る作業においても、この時代の戸籍関係については、「家制度」に注意する必要があります。
この旧民法については、昭和22年5月2日まで、適用がありました。
しかし、沖縄を含む北緯30度以南の琉球(南西)列島は占領下にあり、日本の施政権の範囲から除かれたため、新民法の適用が遅れ、現地で適用されていた民法を一部改正し、本土の新民法と同内容が適用となったのは、昭和32年1月1日からでした。
ですので、沖縄に関しては、その当時に開始した相続における手続きを進める際には、新民法又は旧民法のいずれを適用させて処理すべきか、について、法務局等との事前の打合せが必要となります。
なお、その後、昭和47年5月15日に沖縄が日本に復帰したことにより、本土の新民法が正式に適用されることとなりました。
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