遺産分割協議とは?

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遺産分割協議とは?

遺産分割,相続

2021/01/11 遺産分割協議とは?

大阪で司法書士が遺産分割を含む相続手続きのご相談を承っております。
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

財産の所有者が遺言書を作成していなかった場合、
通常は、
法律で定められた相続人全員が、 (過去の記事→相続人には誰がなる?
法律で定められた相続割合で、 (過去の記事→相続分の割合はどのくらい?
相続することになります。

 

相続人全員が、その相続割合で相続する、というのは、
その相続財産を、相続人全員共有することを意味します。

つまり、不動産であれば、
一つの不動産を、相続人全員で共有することになります。

 

しかしながら、
不動産を「共有」した場合、
例えば、その不動産を売却するには、
共有者全員の同意と手続きへの協力が必要となります。
これは他の財産であっても、大抵の場合は、同様です。

 

したがいまして、多くの場合は、
複数ある財産のうち
不動産は妻が相続し、預貯金は2分の1ずつ子ども2人へ
というように、特定の財産特定の相続人が相続するように
相続手続きを進めることがほとんどです。

 

そして、
法律で決まっている相続割合を変えるために必要な手続きが、
遺産分割協議」です。

 

では、
「遺産分割協議」とは
どのようなもので、どのように進めていくのでしょうか?

詳しくは、次回、ご説明させていただきます。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

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