遺産分割協議書の作り方(前編)

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遺産分割協議書の作り方(前編)

遺産分割,相続

2021/05/17 遺産分割協議書の作り方(前編)

 

大阪で司法書士が遺産分割を含む相続手続きのご相談を承っております。
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

前回からの続きで、遺産分割協議の記載事項についてのご説明です。

 

遺産分割協議を行ったら、その遺産分割協議の内容を証明する
「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

 

遺産分割協議書への主な記載事項は下記の通りです。

①お亡くなりになられた方を特定する情報
②遺産分割協議が相続人全員によって行われたこと
③どの相続財産を、誰が、どれだけ、相続するか
④遺産分割協議を行った日付
⑤相続人全員の署名と実印による捺印

 

今回は、①~⑤のうち、①と②について、ご説明します。

 

 

①お亡くなりになられた方を特定する情報

 

誰の財産についての遺産分割協議なのか、
お亡くなりになられた方を特定するための情報を記載します。
お名前・ご住所・本籍地・生年月日・死亡日・登記上のご住所などです。

 

相続による不動産の名義変更に特有の記載事項として、

「登記上のご住所」があります。
不動産の名義変更は法務局で行いますが、
法務局では書類でのみ相続が発生したことの確認を行いますので、
お亡くなりになられた方と、登記上の名義人を、
氏名と住所が一致することで同一人であることを判断するためです。

なお、お亡くなりになった時点でのその方の住所というのは、

住民票で確認することができます。

(お亡くなりになった方の住民票は「住民票の除票」と呼ばれます。)

 

ただし、お亡くなりになられてから、

一定期間を過ぎると、

住民票は、その保存期間の経過により破棄されてしまい、

役所で発行してもらうことができなくなります。

また、不動産の登記上のご住所から、

何度もご住所を変更されておられる場合には、

住民票(除票)からは、

登記上のご住所と、お亡くなりになられた際のご住所のつながりを

証明できない場合があります。
その場合には、戸籍の附票など、他の書類が必要となります。

 

 

②遺産分割協議が相続人全員によって行われたこと

 

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ、成立しませんので、
相続人全員の同意があったことも記載しておく必要があります。
相続が二代以上にまたがる場合には、

(現在、祖父名義のままの財産がある状況で、父も亡くなった場合など)

相続人が多くなる場合がありますが、

その場合には、相続関係をわかりやすく記載しておくことも重要です。

 

 

今回のご説明はここまでです。
次回は、③~⑤の記載事項のご説明をさせていただきます。

 

 

遺産分割協議について、
今回はご説明できなかったことや、疑問に思われることがあれば、
お気軽にご相談ください。

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「遺産分割協議」に関する手続きを含む「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

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