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遺言書の取消
大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております「司法書士もりたか法務事務所」です。
前回と前々回で、遺言書の書き方について、ご説明させていただきました。
では、一度書いた遺言書は取り消すことができるのでしょうか?
今回は、一度書いた遺言書の取消す方法についてご説明します。
遺言書は、後に書いた方、つまり、新しい遺言書が優先されます。
つまり、遺言書を取り消すには、新しい遺言書を書けば良いのです。
ただし、古い遺言書も、新しい遺言書と矛盾しない部分については、有効となります。
例として、下記の2つの遺言書があると想定してご説明します。
①令和元年5月1日作成の遺言書の内容
(1)すべての不動産はAに相続させる。
(2)すべての預貯金はBに相続させる。
②令和元年5月5日作成の遺言書の内容
(1)すべての不動産の3分の1はAに相続させる。
(2)すべての不動産の3分の2はBに相続させる。
「不動産」の相続について
不動産の相続については、①の遺言書と②の遺言書では、内容が違っています。
したがって、新しい方の②の遺言書が有効なものとなり、古い方の①の遺言書は「不動産」の相続の部分については、無効なものとなります。
「預貯金」の相続について
②の遺言書には、預貯金の相続に関しては何も書かれていません。
この場合、①の遺言書と②の遺言書では、「預貯金」の相続については矛盾がないことになります。
したがって、「預貯金」の相続については、古い方の①の遺言書の内容が有効なままとなります。
以上の通り、遺言書は、新しい遺言書が優先されることになりますが、新しい遺言書で明確に取り消したり、変更したりしていない部分は、古い遺言書の内容が有効なままとなります。
遺言書の内容を変更して、新しい遺言書を作成するときは気を付けてください。
ちなみに、遺言作成者本人が、遺言書に記載されている内容と矛盾する財産処分を行った場合には、そちらが優先されます。
例えば、上記①②の2つの遺言書を作成した後で、すべての不動産をCに売却してしまった場合、Cへの不動産の売却が優先され、「不動産」に関する遺言書の内容は取り消されたことになります。
「司法書士もりたか法務事務所」では、大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。
「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】 〒564-0072 大阪府吹田市出口町28番3号 2F
【電話番号】 06-6310-1707
【営業時間】 平日 9:00~18:00
21/05/31
21/05/24
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では、一度書いた遺言書は取り消すことができるのでしょうか?
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遺言書は、後に書いた方、つまり、新しい遺言書が優先されます。
つまり、遺言書を取り消すには、新しい遺言書を書けば良いのです。
ただし、古い遺言書も、新しい遺言書と矛盾しない部分については、有効となります。
例として、下記の2つの遺言書があると想定してご説明します。
①令和元年5月1日作成の遺言書の内容
(1)すべての不動産はAに相続させる。
(2)すべての預貯金はBに相続させる。
②令和元年5月5日作成の遺言書の内容
(1)すべての不動産の3分の1はAに相続させる。
(2)すべての不動産の3分の2はBに相続させる。
「不動産」の相続について
不動産の相続については、①の遺言書と②の遺言書では、内容が違っています。
したがって、新しい方の②の遺言書が有効なものとなり、古い方の①の遺言書は「不動産」の相続の部分については、無効なものとなります。
「預貯金」の相続について
②の遺言書には、預貯金の相続に関しては何も書かれていません。
この場合、①の遺言書と②の遺言書では、「預貯金」の相続については矛盾がないことになります。
したがって、「預貯金」の相続については、古い方の①の遺言書の内容が有効なままとなります。
以上の通り、遺言書は、新しい遺言書が優先されることになりますが、新しい遺言書で明確に取り消したり、変更したりしていない部分は、古い遺言書の内容が有効なままとなります。
遺言書の内容を変更して、新しい遺言書を作成するときは気を付けてください。
ちなみに、遺言作成者本人が、遺言書に記載されている内容と矛盾する財産処分を行った場合には、そちらが優先されます。
例えば、上記①②の2つの遺言書を作成した後で、すべての不動産をCに売却してしまった場合、Cへの不動産の売却が優先され、「不動産」に関する遺言書の内容は取り消されたことになります。
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