遺言書を作れない場合がある?

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遺言書を作れない場合がある?

遺言書,相続

2020/04/20 遺言書を作れない場合がある?

 

大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております
「司法書士もりたか法務事務所」です。

 

今回は、遺言書の作成を作成できる人はだれか?

 

もちろん、その財産を持っている人、
が遺言書を作成できるのですが、
財産を持っている人自身であっても、遺言書を作ることができない場合があります。

 

まず、遺言書を作るには、
自分の意思で、遺言書に記載する内容を決めることができないといけません。

 

「そんなの当たり前やん」

 

その通りなんですが、、、、
例えば、認知症の方は、
自分の意思で遺言書に記載する内容を決めることができない場合があります。
そもそも遺言書というもの自体を理解できない場合もあります。
このような方については、遺言書を作成することができないのです。

 

一般的には、
ご高齢なるにつれて、認知症を患うリスクは高くなっていきますので、
遺言書を作成しようと思われたら、すぐに作成することをお勧めします。

 

遺言書は、後に書いたものが有効ですので、
何度でも書き換えることができますし、
自筆証書遺言であれば、自分で書くだけですので、お手軽です。
(→自筆証書遺言とは?https://moritaka-shiho-syoshi.jp/blog/334/

 

「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、
その周辺地域の方々からも、
「相続による不動産の名義変更の登記」を承っております。

 

「遺言書」に基づく「不動産の名義変更」のお手続きもお任せください。

 

また、不動産以外の遺産すべての相続手続きについても
一括で代行させていただくことも可能です。

 

 

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